Q1
10月からという表現は10月1日からを指しますか?
→「10月から」という表現は、通常10月1日からを指しますが、文脈によっては「10月中旬から」や「10月下旬から」といった意味合いを持つこともあります。
Q2
法的に問題がないことを問題があると飯山陽氏がYouTubeで配信することは法的問題はありますか?
→飯山陽氏が、法的に問題がないことを問題があると主張してYouTubeで配信する場合、以下の点で法的問題が発生する可能性があります。
・特定の個人や団体に対する虚偽の事実を流布し、その名誉を傷つける内容であれば、★名誉毀損として訴えられることがあります。これは民事上の損害賠償請求や刑事上の告発につながる可能性があります。
・★公職選挙法第236条などに抵触する可能性があります
Q3
日本保守党は河村たかしを応援する団体ですか?
→はい、日本保守党は河村たかしを推薦または支持する団体です。
河村たかしは日本保守党の共同代表であり、2024年の衆議院選挙では愛知1区から同党公認候補として立候補し、当選を果たしました。
このことから、日本保守党が河村たかしを強く支持していることが明らかです。
Q4
YouTubeを使い虚偽の内容で告発していたら法的問題はありますか?
→★名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。
虚偽告訴罪(刑法172条)に該当する場合があり3ヶ月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
虚偽の告発が人々の信用を毀損したり、業務を妨害する目的で行われた場合、★偽計業務妨害罪(刑法233条)が適用される可能性があります。
★YouTubeのポリシー違反: YouTubeの「誤った情報に関するポリシー」や「虚偽に関するポリシー」に違反する可能性があり動画の削除やチャンネルの停止などの処分が下されることがあります。
★公職選挙法違反: もし告発が政治的な活動や選挙に関わるものであれば、公職選挙法に違反する可能性があります。特に虚偽の情報を選挙期間中に広める行為は、当選を得させる目的や当選を得させない目的で行われた場合、公職選挙法235条に抵触することがあります。衆院選と名古屋市長選の選挙期間中もやってたよね。
収益を得る目的で行われる虚偽の告発は、★不正競争防止法に基づく不正競争行為と見なされる可能性もあります。
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毎晩、飯山あかりchのデタラメを論破しています。
月火はよる10時から、それ以外はよる9時から。
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【今日の飯山あかりちゃんねる】
嘘回、侮辱回、ブーメラン回
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こんにちは、デザインと政治!菊竹進です。
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・武蔵野市非核宣言都市平和事業実行委員
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